交通事故治療・労災治療
交通事故治療
こんなお悩み
ありませんか?
- 事故後、数日経っても
痛みが改善されない - 湿布と痛み止めでは改善しない
- レントゲン、MRIでは
異常がないのに痛い
- めまい・首の痛み・頭痛
・吐き気・身体がだるい - 身体の調子が悪く、
日常生活に支障が出ている - むち打ちに似た症状が現れている
無症状でも早期治療をオススメします
事故時に外傷や自覚症状が無くても時間の経過と共に様々な症状(後遺症)が現れる場合があります。
万が一交通事故に遭ってしまったら、しっかりとした早期の治療をお勧めいたします。
手技を中心に、物理的治療、運動やストレッチなどのアドバイスを行うことで、症状の早期改善を目指します。
交通事故による主な症状
- むち打ち症
- 腰痛
むち打ちとは
むち打ちは、正式には「外傷性頚部症候群」や「頚部捻挫」と言われています。車での追突事故などの際に、首や背中に強い衝撃がかかり、首がムチのようにしなることから、「むち打ち症」と呼ばれています。怪我の度合いは、非常に軽いものから、後遺症が残るものまで様々あります。むち打ちの種類は主に、頚椎捻挫型、神経根型、バレー・リュー型、頚椎症状型、脳脊髄液減少症型があります。
交通事故に遭った際の流れ
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Step01警察へ連絡
交通事故に遭った際、第一に行うことは「生命の安否の確認」です。緊急性を要する場合はまず救急車を呼び、それ以外は警察への連絡が必要です。事故後は警察へ必ず届け出を行い、交通事故証明書の交付を受けましょう。
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Step02情報の収集
交通事故直後は相手方の運転免許証を提示してもらい、氏名や住所や電話番号、車のナンバー、自賠責保険や自動車保険の証明書などの情報を控えておきましょう。また、業務中の場合は雇用主にも賠償責任が生じる場合があるため、勤務先の名前や住所、電話番号なども可能であれば記録しておいてください。警察に連絡をした場合は警察が情報を控えるため、相手方の氏名や住所、加入中の保険会社の名前を把握しておけば安心です。
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Step03病院での診察
交通事故直後は平気でも、時間が経過してから痛みや不調が現れる恐れもあります。後遺症を残さず、痛みや不調の原因が交通事故であるという因果関係を証明するためにも、すぐに病院で医師の診断を受けましょう。交通事故治療をご利用になる場合は、医師が発行する「診断書」が必要です。事前に病院を必ず受診し、医師の適切な指示を仰ぎましょう。
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Step04保険会社へ連絡
診断書を受け取ったら、保険会社に連絡しましょう。その際、交通事故に遭った事実やケガの程度に加えて、「ソレイユ整骨院で交通事故治療を受けたい」という旨をお伝えください。その後、保険会社から当院に連絡があり、自賠責保険または自動車保険を適用した交通事故治療が開始となります。
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Step05問診票の記載
当院で交通事故の治療を受ける際は、医師の診断が必要です。当院にて治療を希望される方は、予約の際に「交通事故の治療を希望」とお伝えください。交通事故治療に合わせて問診をさせていただきます。その際に以下のことをお伺い致します。
- 事故が発生した日時、状況
- 医師の診断内容
- ケガの症状
- お取扱い保険会社の確認
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Step06検査・施術
カウセリングと検査を行ない、あなたの身体の状態に合った施術をご提供します。
自賠責保険について
ソレイユ整骨院では、交通事故治療で自賠責保険が適用されます。治療費は原則的に自賠責の取扱いとなり、全額保険給付となりますので、自己負担0円で施術をお受けいただけます。自賠責の場合、治療費の他、通院のための交通費なども給付されますので、ご不明な点や後遺症でお悩みの方は是非一度ご相談ください。
自賠責保険とは
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車やバイク(二輪車・原動機付自転車)を運転するすべての方を対象に、加入が義務付けられている保険です。被害者の救済を目的にしており、自賠責保険から最低限の保証が行われ、加害者の負担を軽減する側面もあります。もしもの時に備えるためにも、自賠責保険の加入は必須です。無加入の場合は、法律により自動車やバイクの運転が禁止されています。
自賠責保険で補償される内容
自賠責保険からは限度額120万円の範囲内で以下を対象に支払われます。
- 治療費
- 慰謝料
- 交通費
- 後遺障害慰謝料 ※後遺症(後遺障害)が認定された場合
- 休業損害費
労災治療
こんなお悩み
ありませんか?
- 通勤中に転んで手首を骨折した
- 仕事中に重いものを持ち上げて
ぎっくり腰になった
- 業務中に転倒してしまい
足首をひねった - デスクワーク続きによる腰痛で
腰が伸びなくなった
そのお悩み、労災保険が適用されます
労災保険について
労災保険とは被災労働者またはその遺族に対し、所定の保険給付を行う制度です。基本的に仕事上や通勤途中のケガは労災保険が適用されます。「労働災害、通勤災害」といっても、大きなケガに集約されるわけではなく、通勤に起因するケガなども基本的に労災として認定されます。
また、実際に作業中でなくても、業務に関係がある使用者の支配下にあると認められる「休憩時間」や「出張中の移動や宿泊」も業務上に含まれ、労災保険の範囲内となります。そのため、治療費は原則的に全額保険給付となりますので、自己負担0円で施術をお受けいただけます。
労災治療に必要な手続き
労災治療には、書類の提出が必要です。用紙は、お勤めの会社からもらうことも可能です。当院でお渡しすることも可能ですので、必要な方は直接お伺いください。
※労災に必要な書類は、「業務上での労災」と「通勤中の労災」で異なりますので、必要な方をご準備ください。
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業務上の労災の場合(通勤中以外)
職場での怪我様式第7号(3)
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通勤中の労災の場合(業務上以外)
通勤災害(交通事故)様式第16号の5(3)